2020-11-19 第203回国会 衆議院 総務委員会 第3号
○武田国務大臣 お尋ねの、新たな立法措置の影響、また、それを踏まえた住民投票の当否等について、仮定のもとでお答えするというのは差し控えるところではありますが、一般論として申し上げると、行政サービスを提供する主体が指定都市から都道府県にかわることとなれば、それに伴う影響は、指定都市の区域内、区域外にかかわらず生じ得るものと考えられます。
○武田国務大臣 お尋ねの、新たな立法措置の影響、また、それを踏まえた住民投票の当否等について、仮定のもとでお答えするというのは差し控えるところではありますが、一般論として申し上げると、行政サービスを提供する主体が指定都市から都道府県にかわることとなれば、それに伴う影響は、指定都市の区域内、区域外にかかわらず生じ得るものと考えられます。
また、家族法研究会では、協議離婚の際に、養育費や面会交流の取組が確実にされるように、例えば未成年者の父母については、協議離婚の要件を見直して、養育費や面会交流についてのガイダンスを受講し、又は養育計画を策定しなければ離婚することができないとすることの当否等についても議論される予定であると承知しております。
この家族法研究会、法務省としても担当者を派遣して積極的に議論に参加しているところですけれども、この研究会におきましては、例えば養育費、離婚後の養育費の在り方につきまして、例えば養育費の支払率を向上させるために、未成年者の父母については、協議離婚の要件を見直して、養育費や面会交流についてのガイダンスを受講し、あるいは養育計画を策定しなければ離婚することができないとすることの当否等についても議論される予定
現に監護する者以外の者につきましては、十八歳未満の者が生活全般にわたって精神的、経済的に依存しているとは言えないわけでございますので、この者に対する影響力も、監護者による影響力の場合とは異なりまして、十八歳未満の者において、その者の言動の当否等を適切に判断することが常に期待しがたい、こういった状態に常にあるとは言えないわけでございます。
また、万引き被害に遭った店舗などの一般の方が防犯カメラ映像を公表することの当否等につきましては、一概に申し上げることは困難でありまして、お答えすることは差し控えたいと、このように考えます。
平成十九年五月に成立し、公布がされました、いわゆる国民投票法の附則第三条の規定及び同年十一月に開催された政府の年齢条項の見直しに関する検討委員会における決定を踏まえまして、平成二十年二月、法務大臣から法制審議会に対し、民法の成年年齢の引き下げの当否等について諮問がされました。
その際に、この当否等が議論をされましたけれども、しかしながら、一つは、懲役や罰金と比較して、制裁としての内容、輪郭が曖昧であるというようなこと、それからもう一つは、我が国であえて社会奉仕活動を独立の刑罰とすべき必要性が感じられない、こういうふうな意見が出されまして、必ずしも一致をした結論が得られなかった、こういうことでございます。
日本国憲法の改正手続に関する法律の附則第三条の規定及び平成十九年十一月に開催されました政府の年齢条項の見直しに関する検討委員会における検討を踏まえまして、平成二十年二月に法務大臣から法制審議会に対し民法の成年年齢の引下げの当否等について諮問がされ、その諮問について検討するために設置された専門の部会である民法成年年齢部会において調査審議が行われました。
日本国憲法の改正手続に関する法律の附則第三条の規定及び平成十九年十一月に開催されました政府の年齢条項の見直しに関する検討委員会における決定を踏まえまして、平成二十年二月、法務大臣から法制審議会に対し、民法の成年年齢の引き下げの当否等について諮問がされました。その諮問について検討するために、専門の部会として民法成年年齢部会が設置され、調査審議が行われたところでございます。
そして、支給申請期間内に被害者等から申請がなされますと、これに基づきまして、今度は被害回復事務管理人からの審査報告などを受けた上で支給の当否等を裁定いたします。そして、不服申立て等の手続を経て、原則としてすべての裁定、それからこれに要する費用等が確定した段階で実際の被害回復給付金の支給が行われると、こういうことになるわけであります。
なお、開始決定後は、検察官において直ちに支給対象犯罪行為の範囲等について報告を行い、被害者等からの申請に基づいて支給の当否等を裁定して、原則としてすべての裁定、費用等が確定した段階で被害回復給付金の支給を行うというふうになると聞いております。
むしろ委員のお尋ねになりたいのはその政策目的の方だということになろうかと思いますが、この法案で所管省庁が定めようとしている議決権の制限に関する政策的な目的の内容あるいはその当否等については、法務省としてはコメントを差し控えさせていただきたいと考えております。
委員会におきましては、裁判外紛争解決手続制度に関する人材育成や財政措置等の総合的な基盤整備の必要性、認証制度の意義及び認証基準の客観性、民間紛争解決手続の信頼性確保についての国等の関与の在り方、民間紛争解決手続に執行力を付与することの当否等について質疑が行われ、また、参考人から意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
調査の目的は、これらの事案について、主として、刑務官等の違法な暴行により死亡した疑いがないかどうかを解明することにありますが、医療行為の適否ないし行刑施設内における医療体制の当否等の問題については、本調査の直接の目的ではないものの、調査の過程で参考となる事項が判明した場合には、所要の調査を行っております。
さて、政府はこの勧告を受けて、ことしの一月の八日、厚生労働省自身が、その内容の当否等を十分に検討の上、適切に対処していきますということを答えておられます。 私は、国連勧告に適切に対処するというその試金石がこのNTTの問題だと思いますよ。
この委員会の最終見解につきましては、国際法的な法的拘束力はもちろんないということは明らかであると思いますけれども、我が国といたしまして、政府といたしまして、その内容の当否等を十分に検討させていただいて適切に対処するということは当然のことと考えております。
○政府参考人(横山匡輝君) その点につきまして、この論点整理の中では、救済の措置の項目では「検討対象となる救済手段・手法の例」としまして、任意的なものであります相談、あっせん等から調停、仲裁、勧告・公表、命令・裁定、訴訟援助等の項目が掲げられておりまして、こういう項目に掲げられた措置等につきまして、その可否あるいは当否等について議論が進められているところでございます。
それで、この判決の当否等について、裁判の当否等について事務当局がコメントできないということは先ほども申し上げたとおりでございますので、あくまで一般的なことだけ申し上げますと、これは別に最高裁が言外にという言葉をどう使っているかということではございませんで、あくまで一般的なことでございますけれども、言外にというのは、言葉の表面的な意味ではなくて、その言葉の発せられた経緯、状況等を総合的に評価して言動の
○松尾政府参考人 本件が大変重大な事案であるということにつきましては検察も当然そのように判断していると思いますが、具体的に、先生御指摘のような点も含めて、検察がどういう捜査手法をとり、また現在に至っているのかということにつきましては、検察の具体的な事件における具体的な判断ということでございますので、法務当局、私の方からその当否等につきましてあれこれ申し上げるべきものではない、このように承知しております
次に、在留特別許可等についてお尋ねがありましたが、出入国管理行政については、各方面からさまざまな指摘や改善の要請等がなされていますところ、中村法務大臣は、入管行政の実態や運用等を把握する趣旨を含めて、上陸及び在留に関する異議の申し出に対する裁決を直接決裁され、実務運用の当否等を含めて改善すべき事項がないか否かを検討されるなど、大変熱心に取り組まれていたものであります。